鍼灸にも国民健康保険や社会健康保険などの健康保険が適応されています。 労災保険は、業務上の事由または通勤による就労者の負傷、疾病などに対して行う保険です。労災規定の診断書を医師より受け、勤務先に請求書に必要事項を記入されると病院・医院と同時に鍼灸を受けることができます。 交通事故による負傷は自賠責保険や任意保険で鍼灸治療ができます。 各都道府県の福祉相談、市町村の窓口にお問い合わせ下さい。 スモン病特定疾患医療者証を都道府県より受けた場合鍼灸を保険で受けられます。
健康保険による鍼灸
現時点では保険を使用するにあたって数々の制約があり、国民の声が反映されていません。下記の内容を守りながら健康保険をお使い下さい。
その他の保険
労災(労働者災害補償)保険
交通事故(自賠責)保険
保険会社によっては担当者から鍼灸に自賠責保険は適応されないと言われ、治療を断念されているケースも報告されています。
柔道整復師(接骨院)同様、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師も厚生省より認可された資格を有しています。
交通事故で自賠責保険による鍼灸治療をお望みの方で、保健担当者より鍼灸の自賠責保険の使用を拒否されることがありましたら、保険会社と担当者の氏名を明記の上こちらまでお知らせ下さい。民生(生活保護法)保険
スモン病